静岡県製茶指導取締条例撤廃?!と騒然の2017年からおよそ1年。静岡県茶業振興条例(仮称)とは?




2017年の夏頃に巷を騒がせた「静岡県製茶指導取締条例撤廃」。
茶に関係する人たちがあちこちで声を上げたあの例の件。
先日一部に動きが見られたようですので、改めてどんな話なのかをまとめたいと思います。

 

静岡県製茶指導取締条例とは?

1956年(昭和31年)に設けられた静岡県独自の条例となります。

【条例の目的】
(条例第1条)
製茶の改善指導並びに不良製茶の 製造、加工及び販売を防止することに より、製茶の声価を維持することを目的 とする。

【条例の概要】
① 製茶の製造施設及び加工施設の清潔の維持
② 製茶への着色や異物(茶以外のもの)混入の 制限。ただし、知事の許可を受けたものは除く。
※玄米茶は異物ではないと認められています。
③ 製茶指導吏員(県職員)、製茶指導員(団体職員)に 立入調査の権限
④ 罰則
⇒②に違反し、製造・販売した者は、1年以下の懲役、 または30万円以下の罰金。                    ⇒③の調査を拒否した者は、3万円以下の罰金。

条例の設定のきっかけになったのは以下のようなことからでした。
1、「茶」以外のものを混入してかさ増し
2、石膏や黒鉛等を混ぜて着色

1945年に終結した第二次世界大戦によって日本茶の輸出は激減しました。
しかしアメリカの援助物資の見返りとして茶が選択されたことにより、茶産業は息を吹き返し始めます。
そんな大事な時期に、粗悪茶が多発したのです。
一説にはアメリカの検査員が日本茶を飲んで体調を崩したところから粗悪茶であることが発覚したとか。

アメリカからも指摘を受け、日本茶の名声を落とさないために条例が発令されました。
ちなみに、旨味を増すためにグルタミン酸(アミノ酸)や発色をよくするための重曹を添加することも禁止されています。

なぜ静岡県製茶指導取締条例を撤廃?!

2017年の夏に静岡県が「静岡県製茶指導取締条例」を撤廃させる方向にあることがニュースになりました。

静岡県内の茶の生産者や商工業者の団体で作られる「県茶業会議所」はその前年(2016年)に、1956年から状況は変化しているとして、条例の維持をしながらも、申請手続き(②の異物混入について)の簡素化や1956年以降に急速に生産が増加している紅茶や抹茶も規制対象に加えるよう条例の改定を求めました。

しかしながら、静岡県は確かに状況が変化していること、時代が変わっていることを鑑みて、「改定⇒撤廃」へ舵を切ろうとしたのです。
食品衛生法や食品表示法等の整備も進み、粗悪茶の取り締まりを目的とした「静岡県製茶指導取締条例」はもう役目を終えた、という判断でした。

確かに時代は変わりました。
変な化学物質を入れて、着色をしようとする業者も藁等を混ぜてかさ増ししようとする業者もいなくなったでしょう。多分。

でも、撤廃は極端じゃないの?!というのが消費者団体なども含め、茶に携わる多くの人の意見でした。
あちこちで反対意見を目に耳にしました。

「県茶業会議所」が求めていたのは撤廃ではなくあくまでも改定

「県茶業会議所」が求めていたのは今までの条例を残しつつ、時代に合わせて改定をしていってほしいということでした。

改定を求める理由は以下のようなことです。

①諸外国への輸出や若い人たちへの茶購入を促進するために、いわゆる「異物」入りの緑茶の申請を簡素にしたい

⇒玄米は「異物」ではないと認められているので、玄米茶は1956年当時から問題ありませんでした。
例えば紅茶などでドライフルーツが入っているものやフレーバーを着香しているものがあるように、緑茶もそういった商品の需要が増加しています。
しかし、この条例によって、「知事の許可」が必要であるため手続きが負担であるという不具合が生じているのが現状です。(大手企業などは良いでしょうが、個人の茶農家ではなかなか許可を取るのも大変…)

②1956年に発布された条例では緑茶のみだが、現在は紅茶や烏龍茶の生産や販売も多くなっているため、条例適用範囲を広げてほしい

⇒条例発布当時は緑茶のみに適用でしたが、国産紅茶や国産烏龍茶も盛んに作られるようになっています。
緑茶のみで考えるのではなく、他の茶種でも検討を行うべきではないかということです。

その結果、パブリックコメントを集め、2018年3月には静岡県の議会で改めて「条例の一部維持していくものの、フレーバーや花などの添加に関しての規制緩和を検討」していくことになりました。

結び

筆者も2017年当時、このニュースを聞いて驚き、あちこちの静岡茶関係の知り合いに話を聞きました。
おおよその人が条例廃止には反対という意見でした。

2018年10月27日のニュースで、新たな動きがありました。
1956年に発布された「静岡県製茶指導取締条例」は廃止、その上で新たに「静岡県茶業振興条例(仮称)」を制定する方針を固めたそうです。

▼グルタミン酸、重曹などの添加物規制は継続
▼フレーバー類は食品衛生法の範囲内で混入可
▼違反者には指導や勧告、従わない場合は公表
▼新たな商品の創出など、時代に合った茶業振興策を展開

と、上記のような内容で検討していき、11月には再度パブリックコメントを求めるとのこと。
年度内に静岡県議会へ条例案の提出を目指すようです。

時代は刻一刻と変化しています。
人が求めるものも常に変わります。
状況に応じて検討し、改定し、フットワーク軽く販路を広げていくことも茶業界には必要なことだと思います。

…茶業界以外の法律の改正もあちこち早く見直してほしいものですが…。

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