新しい紅茶のど飴が発売予定!「日東紅茶 紅茶ポリフェノールのど飴」(2019/10/18現在)

ガーベラと紅茶 茶に関係ある食べ物


昨日(2019/10/17)の記事に引き続き、紅茶のど飴です。

日東紅茶から新しく紅茶ポリフェノールのど飴が発売されるというニュースリリースがありました。(2019/10/16)

三井農林株式会社とアポプラスヘルスケア株式会社による共同開発の「日東紅茶 紅茶ポリフェノールのど飴」が10/21(月)より保険薬局で販売されるとのこと。

紅茶の日に合わせて販売開始でしょうか…?
▼参照記事:【○○茶の日】ってたくさんありませんか?10/1は日本茶の日!

どんな紅茶のど飴?

のど飴パッケージ
▼出典:https://www.apoplushc.co.jp/

【商品概要】
■商品名:日東紅茶 紅茶ポリフェノールのど飴
■内容量:56g(個包装込み)
■希望小売価格:500円(税抜)
■商品特徴:「紅茶ポリフェノール」と紅茶由来の「フッ素」のダブル効果で口内環境をサポートする
・レモンティー味(無果汁)
・カフェインレス
・シュガーレス
・紅茶ポリフェノール10㎎配合※
・紅茶由来フッ素0.007㎎配合※
※1粒(3.8g)当たり

「紅茶ポリフェノール」については先日の記事でも記載しましたのでよろしければご覧ください。

今回注目なのは、ここです。

榮太樓總本鋪「紅茶博士のテアフラビンのど飴」
【1袋(80g)あたり 10.32㎎】の「テアフラビン(紅茶ポリフェノール)」配合

三井農林×アポプラスヘルスケア「日東紅茶 紅茶ポリフェノールのど飴」
【1粒(3.8g)あたり 10㎎】の「紅茶ポリフェノール」配合

▼参照記事:テアフラビンたっぷりの「紅茶博士のテアフラビンのど飴」。テアフラビンの力で風邪を防ごう。

紅茶ポリフェノールの含有量が多くない?

榮太樓總本鋪「紅茶博士のテアフラビンのど飴」に比べるとかなり紅茶ポリフェノールが多いです。

紅茶ポリフェノールと書かれているので、テアフラビン(4種類)以外のポリフェノールが含まれている可能性はありますが、それでも【1粒】と【1袋】の差はかなり大きいです。

というのも今更ですが、アポプラスヘルスケアのニュースリリースには「「日東紅茶 紅茶ポリフェノールのど飴」を共同開発し、10月21日(月)より医療機関取り扱いとして保険薬局にて発売いたします。」と書かれています。

ニュースリリースに正式な記載はありませんが、医療機関取り扱いとして保険薬局のみで販売されるなら「医薬品」「医薬部外品」であると想像できます。

榮太樓總本鋪の「紅茶博士のテアフラビンのど飴」は≪スーパー(の菓子棚)で購入≫しているため「食品」扱いとなりますので、「医薬品」か「医薬部外品」であるとすれば、謳っている効果が高い紅茶のど飴となるでしょう。

のど飴って種類あったの?

医薬品医薬部外品
▼出典:https://pengin-do.com/blog/医薬品と健康食品などとの違い%ef%bc%88分類表%ef%bc%89%e3%80%80漢方/

多くの方はのど飴を購入する時にあまり考えて購入しないと思います。

パッケージを見て読んでみることはあっても「のど飴」と書いてあればのどに良さそうだと思いますよね。

筆者は少なくともそうです。

つい最近、医療費控除を調べている時にのど飴に種類があることを知ったくらいですから。。
いつものど飴舐めているのに!

【医薬品】



トローチは病院で処方されて舐めたことがある方が多いのではないでしょうか。
子供の頃、すぐに噛んでしまって母親に怒られたのを思い出します。(どうでもいい思い出)

医薬品の場合は、国が有効成分が含まれていることを認めて薬として販売されているものになります。
※なお、トローチにも第2類と第3類があります。(入っている成分によるそうです)

厚生労働大臣によって認可されています。
薬局や登録販売者がいるドラッグストア等でしか販売出来ません。

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ちなみに、「第2類医薬品」と「指定第2類医薬品」は以下の違いがあるそうです。

【第2類医薬品】
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生じるおそれがある医薬品

【指定第2類医薬品】
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの(薬事法施行規則第 210条第5号)

▼参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002w4wd-att/2r9852000002w511_1.pdf


【医薬部外品】



大辞林によれば医薬部外品とは

医薬品に準ずるもの。人体に対する作用が緩やかで、口臭・体臭・あせも・脱毛の防止、育毛または除毛、ハエなどの駆除を目的とするもの。または厚生労働大臣が指定するこれらに準ずるもの。染毛剤・生理用ナプキン・浴用剤なども含まれる。

とのこと。

鎮痛作用などの有効効果のある成分は含まれているものの、医薬品に比べると効果はそれほどないため予防や軽い症状の緩和に使用されます。

製造には国の許可が必要ですが、販売については制限がないことからコンビニ等でも手に入れやすいということがメリットと言えます。

【食品】

食品ののど飴の場合は医療効果はないものになります。

製造や販売にも制限はありませんので、スーパーの菓子棚にもたくさんの種類が並んでいます。

様々な味や香りのものがあるので、喉を潤わせるために利用するのは良いでしょう。

結び

のど飴についてざっくりと知ってはいましたが、調べてみると色々複雑なのだと感じました。

医療費控除も「病気やケガの治療にともなうもの」が対象です。

医薬部外品は対象外ですし、食品も当然そうです。
のど飴は非常にその辺りが難しいものですね…。

お茶とほぼ関係ないことになってしまいましたが、以前から茶の成分であるカテキン、紅茶ポリフェノール等は医療にも使えるということで研究がされてきており、現在進行形です。

特定保健用食品の茶も増えているのをご存知かと思います。
今後ますます【薬】としての≪茶≫も増えていくことと思います。

とにかく「日東紅茶 紅茶ポリフェノールのど飴」については販売されたら購入してみたいと思います。
今回フッ素とかカフェインレスとか触れてませんね…

【参考記事】
烏龍茶が乳がんの予防に効果があるという研究結果について-薬事法とかいろいろと-
茶を飲むのは体に良いから?茶=薬?

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